住宅ローン控除の確定申告を準備しているときに、「住宅省エネルギー性能証明書が手元にない」「もらった記憶がない」「なくしてしまった」というケースがあります。
特に中古マンションを購入した人は、購入時の書類一式に何が含まれていたのか分からず、不安になることも多いです。
住宅省エネルギー性能証明書は、住宅ローン控除で省エネ基準適合住宅やZEH水準省エネ住宅として確認する際に関係する重要な書類です。国土交通省の案内でも、既存住宅で省エネ性能を確認する書類として、建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書が示されています。
ただし、手元にないからといって、すぐにあきらめる必要はありません。
この記事では、住宅省エネルギー性能証明書がない・なくした・もらっていない場合に、再発行できるのか、どこに確認すべきか、代わりになる書類があるのかを解説します。
図:証明書がない・なくした場合に確認する順番
住宅省エネルギー性能証明書が手元にない場合
まず確認したいのは、本当に住宅省エネルギー性能証明書が発行されていたのかどうかです。
住宅省エネルギー性能証明書は、すべての住宅に自動で付いてくる書類ではありません。
住宅を購入したら必ず交付される書類ではなく、住宅ローン控除などで省エネ性能を確認するために、必要に応じて発行される書類です。
そのため、手元にない場合には、次のような可能性があります。
- そもそも発行されていない
- 発行されていたが、売主や不動産会社から受け取っていない
- 書類一式の中に入っているが見つけられていない
- 住宅性能評価書など別の書類と混同している
- PDFやコピーで受け取っている
- 以前の所有者や分譲会社側に資料が残っている
特に中古マンションでは、購入者が最初から住宅省エネルギー性能証明書を受け取っていないケースもあります。
また、「住宅性能評価書」「BELS評価書」「住宅用家屋証明書」「耐震基準適合証明書」など、名前が似ている書類と混同していることもあります。
まずは、売買契約時にもらった書類一式、確定申告用に保管しているファイル、不動産会社からのメール、クラウド上の共有資料などを確認しましょう。
書類名としては、以下のような表記を探してみてください。
- 住宅省エネルギー性能証明書
- 省エネ基準適合住宅
- ZEH水準省エネ住宅
- 断熱等性能等級
- 一次エネルギー消費量等級
- 住宅性能評価書
もし見つからない場合でも、すぐに「住宅ローン控除で使えない」と決めつける必要はありません。
中古マンションでは、手元書類がなくても、マンション名や過去の取得事例から確認できる場合があります。
再発行できるケース・できないケース
住宅省エネルギー性能証明書をなくした場合、再発行できるかどうかは、発行元や発行時の状況によって異なります。
一律に「必ず再発行できる」とも、「絶対に再発行できない」とも言えません。
再発行できる可能性があるのは、たとえば以下のようなケースです。
- 発行元が分かっている
- 発行番号や発行日が分かる
- 発行元に記録が残っている
- 申請者情報や物件情報で照合できる
- 発行元が再交付に対応している
一方で、再発行が難しいことがあるのは、以下のようなケースです。
- 発行元が分からない
- そもそも証明書が発行されていなかった
- 発行元に記録が残っていない
- 申請時の資料が確認できない
- 物件情報だけでは照合できない
- 別の書類と勘違いしていた
住宅省エネルギー性能証明書は、住宅の省エネ性能を証明する書類です。国土交通省の案内では、発行申請時に住宅の設計に関する書類等の提出が必要になるため、建築・設計を行う事業者へ相談するよう示されています。
つまり、再発行の可否も、最終的には発行元や関係事業者への確認が必要です。
また、住宅ローン控除の申告でどの書類が必要になるかは、控除区分や申告方法によって変わる可能性があります。
「コピーでよいのか」「原本が必要なのか」「e-Taxではどう扱うのか」など、税務上の提出判断は、税務署や税理士に確認してください。
もらってない場合に確認する先
住宅省エネルギー性能証明書を「もらっていない」場合は、まず関係者に確認しましょう。
確認先として考えられるのは、以下です。
- 不動産仲介会社
- 売主
- 分譲会社
- 施工会社
- 管理会社
- 管理組合
- リフォーム・リノベーション会社
- 登録住宅性能評価機関
- 証明書を発行した建築士事務所
- 指定確認検査機関
中古マンションの場合、購入者本人の手元にはなくても、不動産会社や売主側が資料を持っていることがあります。
また、分譲時資料や住宅性能評価書が管理会社経由で確認できる場合もあります。
問い合わせるときは、次の情報を整理しておくと話が進みやすくなります。
- マンション名
- 所在地
- 部屋番号
- 引渡日
- 入居日
- 売買契約日
- 売主名
- 仲介会社名
- 住宅ローン控除で使いたい旨
- 手元にある関連書類
特に重要なのは、引渡日と入居日です。
国土交通省の案内では、住宅ローン減税の主な要件として、住宅の引渡しまたは工事完了から6ヶ月以内に居住することが示されています。また、既存住宅で住宅省エネルギー性能証明書を使う場合、家屋の取得日の前2年以内、または取得日後6ヶ月以内に証明のための家屋調査が終了したものに限る旨が示されています。
そのため、手元にないと気づいた時点で、早めに確認することが大切です。
「確定申告の直前に探せばいい」と思っていると、発行元の確認や資料収集に時間がかかり、間に合わない可能性があります。
代わりになる書類があるか確認する
住宅省エネルギー性能証明書が手元にない場合でも、別の書類で確認できる可能性があります。
国土交通省の案内では、既存住宅でZEH水準省エネ住宅や省エネ基準適合住宅として適用を受けるための書類として、建設住宅性能評価書の写しまたは住宅省エネルギー性能証明書が示されています。
また、建設住宅性能評価書で証明できる場合は、住宅省エネルギー性能証明書の取得は不要とされています。
そのため、まず確認したいのは建設住宅性能評価書です。
特に、以下の記載があるか確認しましょう。
- 断熱等性能等級
- 一次エネルギー消費量等級
- 評価日
- 住戸情報
- 登録住宅性能評価機関名
ただし、住宅性能評価書があれば必ず代わりになるわけではありません。
住宅ローン控除で使えるかどうかは、記載されている等級、評価時期、住宅の取得時期、控除区分などによって変わります。
また、設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書では扱いが異なる場合があります。手元に評価書がある場合でも、それがどの種類の書類なのか確認してください。
代わりになる可能性がある書類としては、以下も確認対象になります。
- 建設住宅性能評価書
- 設計住宅性能評価書
- BELS評価書
- 分譲時パンフレット
- 省エネ性能に関する説明資料
- 過去に発行された証明書のコピー
- 管理会社や分譲会社が保管している資料
ただし、住宅ローン控除の申告で実際にどの書類が必要になるかは、税務署の判断や個別条件によって変わる可能性があります。
「代わりになるかどうか」は自己判断せず、税務署・税理士、または証明書発行に詳しい窓口へ確認しましょう。
中古マンションでは新たに発行できる可能性もある
住宅省エネルギー性能証明書が手元にない場合でも、中古マンションでは新たに発行できる可能性があります。
特に、以下のようなケースでは確認する価値があります。
- 住宅性能評価書がある
- 同じマンションで取得事例がある
- 分譲時資料が残っている
- 省エネ性能に関する資料が確認できる
- 引渡しからまだ時間が経っていない
- マンション名から過去事例を確認できる
一方で、新たに発行できるかどうかは、住戸ごとの条件や資料の有無によって異なります。
同じマンションでも、階数、方角、角部屋かどうか、専有面積、住戸タイプなどによって確認内容が変わる場合があります。
また、期限も重要です。
既存住宅で住宅省エネルギー性能証明書を使う場合、証明のための家屋調査の時期が関係します。取得日の前2年以内、または取得日後6ヶ月以内という条件があるため、購入後に気づいた人は早めに動く必要があります。
マンション住宅ローン控除診断では、マンション名や引渡日、手元資料の有無をもとに、住宅省エネルギー性能証明書の取得可能性を無料で確認できます。
次のような人は、早めに無料診断またはLINE問い合わせを利用してください。
- 住宅省エネルギー性能証明書をなくした
- そもそも証明書をもらっていない
- 書類一式を見ても見つからない
- 住宅性能評価書が代わりになるか知りたい
- 中古マンションであとから取得できるか確認したい
- 引渡し後6ヶ月以内に間に合うか不安
- 確定申告前に必要書類を整理したい
住宅省エネルギー性能証明書がない場合でも、再発行、代替書類、新規発行のいずれかで確認できる可能性があります。
大切なのは、手元にない時点で止まらないことです。
中古マンションでは、マンション名や取得事例から確認が進むこともあります。住宅ローン控除額に影響する可能性があるため、自己判断であきらめず、まずはマンション住宅ローン控除診断で確認してみてください。


